
不当表示
【ふとうひょうじ】
ペットフードのラベルにおいて、認められていない表示のこと。
「○○病を予防するフード」「△△病に改善効果がある」
ペットフードは薬事法に定められた医薬品や医薬部外品ではないので、病気の予防や改善効果を表示することはできません。
「自然食」「ナチュラルペットフード」
一般的なペットフードは加工品なので、「自然」「天然」「ナチュラル」などの表現は根拠がありません。ただし、原材料については事実に基づいていれば表現できます。
「無添加」
「添加物」は食品添加物や飼料添加などすべてに当てはまります。まったく添加物を表示していない場合以外は「無添加」という表示はできません。ただし、使用していない添加物名と併せて、「○○は使用していません」という表示は可能です。


